一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第9問: 住宅の居室を地階に設ける場合の技術的基準に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第9問
住宅の居室を地階に設ける場合の技術的基準に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 居室内の湿度を調節する設備を設ければ、からぼりに面する開口部は設けなくてもよい。
湿度を調節する設備を設ければ、からぼりに面する開口部は要らないとする記述が正しいです。建築基準法第29条を受けた建築基準法施行令第22条の2第1号は、地階の居室に、からぼりその他の空地に面する開口部、同令第20条の2の基準に適合する換気設備、居室内の湿度を調節する設備のいずれかを求めており、3つ全部は要りません。
同条第2号は直接土に接する外壁・床・屋根(外壁等)の構造を定めています。外壁と床は、耐水材料で造ったうえで居室との間に排水の設備のある空隙を設ける方法もとれますが、空隙を省くことはできません。
屋根はこの方法によれず、防水層を設ける方法によります。常水面以上の部分は、耐水材料で造り、材料の接合部とコンクリートの打継ぎに防水の措置を講じれば、防水層などによらなくてもよいとされています。
居室は「3つのうち1つ」、外壁等は「防水層か、耐水材料と空隙」と分けて覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第29条、建築基準法施行令第22条の2
関連キーワード: 地階・居室・からぼり・防水層
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