一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第8問: 百貨店や物品販売業を営む店舗の避難の施設に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
百貨店や物品販売業を営む店舗の避難の施設に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 建築物の3階以上の階を百貨店の売場の用途に供する場合においては、その建築物に、避難の用に供することができる屋上広場を設けなければならない。
百貨店の売場を3階以上の階に設けると屋上広場が要るとする記述が誤りで、建築基準法施行令第126条第2項の線は5階以上の階です。屋上広場は避難の用に供するためのもので、売場が5階以上にある百貨店に求められます。
3階以上の線は、物品販売業を営む店舗(床面積の合計が1,500㎡を超えるもの)の直通階段の規定にあります。同令第122条第2項は、3階以上の階をその店舗の用途に供する建築物に、各階の売場と屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、避難階段又は特別避難階段とすることを求め、同条第3項は、そのうち5階以上の売場に通ずるものの1以上を特別避難階段とすることを求めています。
また同令第121条第1項第2号は、1,500㎡を超える店舗の売場のある避難階以外の階に2以上の直通階段を求めるので、2階建てで2,000㎡の店舗でも売場のある2階には2以上が要ります。1,500㎡の線は同号の括弧書きで定められ、第122条第2項にも及びます。
百貨店の屋上広場は5階以上、床面積の合計1,500㎡超の物品販売店舗の直通階段を避難階段とする線は3階以上と区別しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第121条第1項第2号・第122条第2項・第3項・第126条第2項
関連キーワード: 屋上広場・百貨店・直通階段・物品販売業を営む店舗
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