一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第7問: 建築物の届出、災害による滅失の報告及び建築統計に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第7問
建築物の届出、災害による滅失の報告及び建築統計に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 市町村の長は、建築物が災害で滅失・損壊したときは、滅失・損壊した部分の床面積の合計が10㎡以内の場合を除き、都道府県知事に報告する。
市町村の長が災害による滅失・損壊を都道府県知事に報告するとする記述が正しいです。建築基準法第15条第3項は、市町村の区域内の建築物が火災・震災・水災・風災その他の災害で滅失し又は損壊したときは、市町村の長が都道府県知事に報告すると定め、滅失した建築物又は損壊した部分の床面積の合計が10㎡以内なら報告を要しないとしています。
届出、報告並びに建築統計の作成及び送付の手続を定めるのは政令ではなく国土交通省令です(同条第5項)。建築統計を作成して国土交通大臣に送付するのは、届出と報告を受ける都道府県知事です(同条第4項)。
建築物の耐震改修の促進に関する法律による耐震改修(増築・改築に限る)の計画の認定を申請する場合の届出は、所管行政庁が都道府県知事なら直接知事に、市町村の長ならその長を経由して行います(同条第2項)。「災害の報告は市町村の長から知事へ、建築統計は知事から大臣へ」と流れで覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第15条第2項・第3項・第4項・第5項
関連キーワード: 滅失の報告・建築統計・市町村の長・都道府県知事
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