一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第6問: 建築物の確認をする場合の消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の同意に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物はいずれ
建築物の確認をする場合の消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の同意に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物はいずれも都市計画区域内で、防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものとし、計画は防火に関する規定に違反しないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 2階建てで延べ面積150㎡の事務所の確認では、消防長等は同意を求められた日から3日以内に同意を与えて通知する。
2階建てで延べ面積150㎡の事務所について3日以内とする記述が誤りで、正しくは7日以内です。建築基準法第93条第2項は、同意を求められた消防長等が、計画が防火に関する規定に違反しないときは、建築基準法第6条第1項第3号の建築物では3日以内、その他の場合は7日以内に同意を与えて通知すると定めています。
同法第6条第1項では、特殊建築物でその用途の床面積の合計が200㎡を超えるものが第1号、それ以外で階数が2以上か延べ面積が200㎡を超えるものが第2号、残りの都市計画区域内などの建築物が第3号です。2階建ての事務所は面積が小さくても階数で第2号に当たるので7日、3階建てで1,000㎡の事務所も第2号で7日です。
同意できない事由があるときに期限内にその事由を通知するのは、同項の後段のとおりです。また同法第93条第1項ただし書により、防火地域及び準防火地域以外の区域内の住宅(長屋・共同住宅や、建築基準法施行令第147条の3の兼用住宅を除く)の確認には同意が要りません。
都市計画区域内で同意の期限が3日になるのは平屋建てで延べ面積200㎡以下の建築物だけで、2階建てなら面積が小さくても7日です。
根拠・参照資料: 建築基準法第93条第1項・第2項、第6条第1項
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