一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第4問: 建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である建築物の手続に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第4問
建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である建築物の手続に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 準防火地域内で建築物を増築する場合で、増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、計画の通知を要しない。
準防火地域内の10㎡以内の増築なら通知を要しないとする記述が誤りです。建築基準法第18条第2項は、国・都道府県・建築主事を置く市町村が建築主となって建築し、又は大規模の修繕・大規模の模様替をするときは、国の機関の長等が工事に着手する前に計画を建築主事等に通知すると定めています。
通知を要しないのは、防火地域及び準防火地域の外で行う増築・改築・移転で、その部分の床面積の合計が10㎡以内の場合に限られ、準防火地域内では10㎡以内でも通知が要ります。通知を受けた建築主事等が審査し、適合を認めたときに確認済証を交付するのは同条第3項、指定確認検査機関に通知して確認済証の交付を受けられるのは同条第4項です。
大規模の修繕も通知の対象なので、2階建ての事務所の記述も正しい内容です。国等の建築物は「確認の申請」ではなく「計画の通知」で、除外の10㎡は防火地域・準防火地域の外だけと押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第18条第2項・第3項・第4項
関連キーワード: 計画通知・国の機関の長等・確認済証・指定確認検査機関
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