一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第3問: 建築基準法施行令に定める面積及び高さの算定方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
学科Ⅲ 法規
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第3問
建築基準法施行令に定める面積及び高さの算定方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 前面道路との関係についての高さの制限(道路斜線)で用いる建築物の高さは、前面道路の路面の中心から測る。
道路斜線で用いる高さを前面道路の路面の中心から測るとする記述が正しいです。建築基準法施行令第2条第1項第6号は、建築物の高さを原則として地盤面からの高さとしつつ、同号イで、建築基準法第56条第1項第1号の前面道路との関係についての高さの制限を適用する場合は、前面道路の路面の中心からの高さによると定めています。
国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物で建築面積に算入しないのは、端から水平距離1m以内の部分です(同項第2号ただし書)。5mは工場や倉庫の特例軒等に出てくる数です。
築造面積は工作物の水平投影面積により、大臣が別に算定方法を定めた工作物はその方法によります(同項第5号)。屋上部分の8分の1の判断に用いる水平投影面積は、床面積ではなく建築面積の算定方法によります(同条第4項)。
高さは「原則は地盤面、道路斜線は路面の中心」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第2条第1項第2号・第5号・第6号、第4項
関連キーワード: 建築物の高さ・道路斜線・建築面積・築造面積
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