一級建築士試験 学科の試験 学科Ⅲ 法規 練習問題 第2問: 容積率の算定の基礎となる延べ面積(容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない建築物の部分と、その不算入の限度(敷地内の建築物の各階の床面積の合
容積率の算定の基礎となる延べ面積(容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く。)に算入しない建築物の部分と、その不算入の限度(敷地内の建築物の各階の床面積の合計に乗じる割合)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 床に据え付ける蓄電池を設ける部分は、100分の1を限度として算入しない。
床に据え付ける蓄電池を設ける部分を「100分の1」を限度とする記述が誤りで、正しくは50分の1です。建築基準法施行令第2条第1項第4号ただし書は、建築基準法第52条第1項の容積率の算定の基礎となる延べ面積(容積率の最低限度に関する規制に係るものを除く)に、備蓄倉庫部分・蓄電池設置部分・自家発電設備設置部分・貯水槽設置部分・宅配ボックス設置部分などを算入しないと定めています。
同条第3項は、その不算入の限度を、敷地内の建築物の各階の床面積の合計に乗じる割合で定めています。蓄電池は床に据え付けるものに限って対象になり、限度は同項第3号で50分の1です。
防災のための備蓄倉庫部分は第2号で50分の1、自家発電設備設置部分は第4号で100分の1、宅配ボックス(荷受人が不在などで受け取れない配達物を一時保管する荷受箱)設置部分は第6号で100分の1なので、ほかの記述は正しい内容です。なお、貯水槽設置部分も第5号で100分の1です。
「蓄」の字がつく備蓄倉庫と蓄電池だけが50分の1で、自家発電設備・貯水槽・宅配ボックスは100分の1と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第2条第1項第4号・第3項
関連キーワード: 容積率・延べ面積・蓄電池・宅配ボックス・不算入
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