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移動式クレーン運転士 関係法令 練習問題 第2問: 移動式クレーンの製造、製造検査及び使用検査について、次のうち法令上誤っているものはどれか。

問題 2 / 10あと 1 問で 30% の位置
中級関係法令

移動式クレーンの製造、製造検査及び使用検査について、次のうち法令上誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 輸入された移動式クレーンについては、輸入した者が製造検査を受ける必要がある。

肢1が誤りです。クレーン等安全規則第57条第1項は、移動式クレーンを輸入した者、製造検査又は使用検査を受けた後設置しないで2年以上 (保管状況が良好と認められたものは3年以上) 経過した移動式クレーンを設置しようとする者、使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し又は使用しようとする者に、登録設計審査等機関の「使用検査」を受けることを求めています。製造検査 (第55条) は移動式クレーンを製造した者が受ける検査です。肢2の製造許可 (第53条第1項)、肢3の製造検査の内容 (第55条第2項)、肢4の荷重試験の1.25倍 (同条第3項)、肢5の安定度試験の1.27倍 (同条第4項) は、いずれも正しい記述です。荷重試験の1.25倍と安定度試験の1.27倍は入れ替えて出題されやすい数値です。 なお、協会が公表している試験問題 (令和8年4月掲載分まで) は改正前の規定に基づいて作られており、製造検査や使用検査を「都道府県労働局長が行う」ものとして出題しています。現行法では登録設計審査等機関が行いますが、輸入した者が受けるのは使用検査であるという点は新旧で変わりません。

根拠・参照資料: クレーン等安全規則第53条・第55条・第57条

関連キーワード: 製造許可・製造検査・使用検査・荷重試験・安定度試験

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