保育士試験(筆記) 子ども家庭福祉 練習問題 第14問: こども基本法及びこども家庭庁設置法の定めに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
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中級推定正答率 約 62%
こども基本法及びこども家庭庁設置法の定めに関する記述として、最も適切なものを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども大綱を定める義務を負う。
「政府は、こども大綱を定める義務を負う」が適切です。こども基本法第9条第1項は、政府がこども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(こども大綱)を定めなければならないとしています。こども家庭庁は、こども家庭庁設置法第2条第1項により内閣府の外局として置かれており、「文部科学省の外局」は誤りです。こども大綱の案を作成するのは、こども家庭庁に置かれる特別の機関であるこども政策推進会議で(こども基本法第17条第2項第1号)、全国知事会ではありません。同会議の会長には内閣総理大臣が充てられ(第18条第2項)、こども家庭庁長官ではありません。市町村こども計画は、こども大綱などを勘案して定めるよう努めるもの(第10条第2項)とされ、策定は努力義務です。国の大綱は策定が義務、自治体のこども計画は努力義務という違いを押さえましょう。
根拠・参照資料: こども基本法第9条第1項・第10条第2項・第17条第2項第1号・第18条第2項、こども家庭庁設置法第2条第1項
関連キーワード: こども基本法・こども大綱・こども家庭庁・こども政策推進会議
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