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銀行業務検定試験 財務3級 損益計算書・製造原価・仕訳 練習問題 第2問: A社は企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を適用している。A社は当期に商品を販売し、顧客から消費税等込みで33,000千円を受け取った。取引はすべて

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初級

A社は企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」を適用している。A社は当期に商品を販売し、顧客から消費税等込みで33,000千円を受け取った。取引はすべて消費税等の税率10%の課税取引であり、ほかに売上はない。A社の売上高とその扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 売上高は30,000千円で、消費税等は第三者のために回収する額として含めない。

「30,000千円で、第三者のために回収する額として含めない」が適切です。企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」は、取引価格を、財・サービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額から、第三者のために回収する額を除いたものとしています。売上に係る消費税等は国に納めるために顧客から預かる額なので取引価格に入らず、基準は税込方式を認める代わりの取扱いも設けていません(結論の背景第212項)。売上高=33,000÷1.1=30,000千円、消費税等=33,000−30,000=3,000千円です。「29,700千円」は税込額に0.9を掛けた誤りで、税込額の10%は税額ではありません。「33,000千円」とする記述は、どれも消費税等を売上高に含める点で誤りです。租税公課に計上するのは税込方式をとった場合の処理で、この基準の下では使えません。融資の場面では、税込の入金額から売上高を見積るとき、1.1で割ることを忘れないようにします。

関連キーワード: 収益認識・取引価格・消費税等・税抜方式

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