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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 贈与税と生前贈与 練習問題 第5問: 会社員C(その年1月1日現在25歳)は、その年中に父から現金530万円の贈与を受けた。Cがその年中に受けた贈与はこれだけであり、相続時精算課税は選択していない。

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会社員C(その年1月1日現在25歳)は、その年中に父から現金530万円の贈与を受けた。Cがその年中に受けた贈与はこれだけであり、相続時精算課税は選択していない。暦年課税の基礎控除額は110万円とし、次の速算表を用いるものとする。Cの納付すべき贈与税額として、最も適切なものはどれか。 【特例税率(18歳以上の者が直系尊属から受けた贈与)】基礎控除後の課税価格200万円以下:10%・控除額なし/400万円以下:15%・控除額10万円/600万円以下:20%・控除額30万円 【一般税率】基礎控除後の課税価格200万円以下:10%・控除額なし/300万円以下:15%・控除額10万円/400万円以下:20%・控除額25万円/600万円以下:30%・控除額65万円

解答と解説を先に見る

正解: 3. 54万円

正解は54万円です。父は直系尊属で、Cはその年1月1日に18歳以上なので、特例税率(租税特別措置法第70条の2の5)を使います。基礎控除後の課税価格は530万円−110万円=420万円(同法第70条の2の4)で、特例税率の600万円以下の段に当てはめて420万円×20%−30万円=54万円です。「61万円」は一般税率(相続税法第21条の7)で420万円×30%−65万円と計算した値、「76万円」は基礎控除を差し引かずに530万円×20%−30万円とした値、「64万円」は相続税法本則の基礎控除60万円を使って470万円×20%−30万円とした値です。速算表は基礎控除を差し引いた後の金額に当てはめることと、贈与者と受贈者の関係・年齢から税率の区分を選ぶことが要点です。

根拠・参照資料: 相続税法第21条の7、租税特別措置法第70条の2の4・第70条の2の5

関連キーワード: 贈与税の計算・特例税率・速算表

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