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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 贈与税と生前贈与 練習問題 第4問: 婚姻期間が20年以上である夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、贈与を受けた配偶者は翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みである

この科目 –/6 解いた
中級

婚姻期間が20年以上である夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、贈与を受けた配偶者は翌年3月15日までにその不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みである。また、必要な書類を添付して贈与税の申告をするものとする。贈与税の配偶者控除に関する次のア・イの記述について、正誤の組合せとして最も適切なものはどれか。 ア 配偶者控除(最高2,000万円)の適用を受ける年分は、暦年課税の基礎控除110万円を併せて控除することはできない。 イ 前年以前に同じ配偶者からの贈与について配偶者控除の適用を受けた者であっても、贈与を受けた居住用不動産が別の物件であれば、再び配偶者控除の適用を受けることができる。

解答と解説を先に見る

正解: 4. ア:誤 イ:誤

ア・イとも誤りです。アについて、配偶者控除(相続税法第21条の6第1項。最高2,000万円)は暦年課税の基礎控除110万円(租税特別措置法第70条の2の4)とは別の控除で、国税庁のタックスアンサーNo.4452も、基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除できると説明しています。イについて、第21条の6第1項は括弧書で、その年の前年以前に同じ配偶者からの贈与に係る贈与税につきこの条の適用を受けた者を除いており、物件が別であっても同じ配偶者からの贈与では再び受けられません。なお、控除を受けるには、控除に関する事項を記載した申告書に財務省令で定める書類を添付する必要があります(同条第2項)。基礎控除との併用はできるが、同じ配偶者からは一生に一度と押さえましょう。

根拠・参照資料: 相続税法第21条の6第1項、租税特別措置法第70条の2の4

関連キーワード: 贈与税の配偶者控除・居住用不動産・基礎控除

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