銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 贈与税と生前贈与 練習問題 第3問: 相続時精算課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
この科目 –/6 解いた
中級推定正答率 約 68%
相続時精算課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 基礎控除110万円(特定贈与者が複数なら按分)と累計2,500万円までの特別控除を差し引いた残額に20%の税率を掛ける。
「基礎控除110万円(特定贈与者が複数なら按分)と累計2,500万円までの特別控除を差し引いた残額に20%の税率を掛ける」が適切です。基礎控除110万円は租税特別措置法第70条の3の2第1項(相続税法第21条の11の2の本則は60万円)で、同じ年に特定贈与者が2人以上いれば、110万円を特定贈与者ごとの課税価格で按分します(同条第3項)。特別控除は相続税法第21条の12、税率20%は第21条の13に定めがあります。「暦年課税に戻すことができる」は誤りで、届出書に係る年分以後はこの制度で計算し(第21条の9第3項)、届出書は撤回できません(同条第6項)。「特別控除を毎年受けることができる」も誤りで、2,500万円から既に控除した額を差し引いた残額が限度です。「贈与者の年齢にかかわらず」も誤りで、贈与者はその年1月1日に60歳以上である必要があります(同条第1項・措置法第70条の2の6)。基礎控除は毎年、特別控除は累計と区別しましょう。
根拠・参照資料: 相続税法第21条の9・第21条の12・第21条の13、租税特別措置法第70条の3の2第1項・第3項
関連キーワード: 相続時精算課税・特別控除・特定贈与者
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