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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 贈与税と生前贈与 練習問題 第2問: 被相続人Aから暦年課税により贈与を受けた財産の、相続税の課税価格への加算(生前贈与加算)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aの孫Eは、Aか

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中級

被相続人Aから暦年課税により贈与を受けた財産の、相続税の課税価格への加算(生前贈与加算)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、Aの孫Eは、Aから相続又は遺贈(相続又は遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等の取得を含む。)により財産を取得しておらず、相続時精算課税の適用も受けていないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 孫EがAから加算対象期間内に受けた暦年課税の贈与財産も、加算の対象となる。

「孫EがAから加算対象期間内に受けた暦年課税の贈与財産も、加算の対象となる」が不適切です。相続税法第19条第1項の加算は「相続又は遺贈により財産を取得した者」が対象で、遺贈とみなされる生命保険金等を受け取った者(第3条第1項)や、精算課税の財産を相続等で取得したとみなされる者(第21条の16第1項)は含まれますが、どれにも当たらない孫Eが受けた暦年課税の贈与は加算しません。一方、加算対象期間内の贈与なら基礎控除110万円以下の財産も加算し(国税庁タックスアンサーNo.4161)、配偶者控除額に相当する部分は特定贈与財産として除かれ(第19条第1項括弧書・第2項)、加算された財産に課された贈与税額(延滞税・加算税等を除く)は相続税額から控除します。加算対象期間は相続開始日によって3年以内から7年以内へ段階的に延びるので、日付とあわせて確かめましょう。

根拠・参照資料: 相続税法第19条第1項・第2項、租税特別措置法第70条の2の4

関連キーワード: 生前贈与加算・加算対象期間・特定贈与財産・贈与税額控除

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