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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 融資・担保・保証と相続 練習問題 第6問: 限定承認・相続の放棄と、金融機関による被相続人の債権の回収に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

この科目 –/6 解いた
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限定承認・相続の放棄と、金融機関による被相続人の債権の回収に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 家庭裁判所で相続の放棄をした者に対しても、債権者は、法定相続分に応じて被相続人の債務の支払を請求することができる。

「相続の放棄をした者に対しても、債権者は、法定相続分に応じて」請求できるとする記述が不適切です。民法第939条により、相続の放棄をした者はその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされるため、被相続人の債務を承継せず、債権者は請求できません。「相続によって得た財産の限度においてのみ」弁済すればよいとする記述は第922条のとおりです。相続人が1人の場合に「限定承認をした後5日以内に」公告する記述は第927条第1項のとおりです。なお相続人が数人あるときは限定承認は全員でしかできず(第923条)、公告は選任された相続財産の清算人が選任後10日以内にします(第936条第3項)。「利害関係人の請求により」期間を伸長できる記述は第915条第1項ただし書のとおりです。放棄した者は相続人でなくなる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第915条第1項・第922条・第927条第1項・第939条

関連キーワード: 限定承認・相続の放棄・熟慮期間の伸長・相続債権者

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