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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 融資・担保・保証と相続 練習問題 第5問: 被相続人Aさんの借入債務について、金融機関と相続人の長男Bとの間で、長男Bが免責的債務引受により債務を引き受けることになった。この債務には、Aさんの友人Dさんが

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被相続人Aさんの借入債務について、金融機関と相続人の長男Bとの間で、長男Bが免責的債務引受により債務を引き受けることになった。この債務には、Aさんの友人Dさんが保証人となっていた。担保・保証の移転に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. Dさんの保証を長男Bの債務に移すためのDさんの承諾は、口頭でしても効力を生じる。

「Dさんの承諾は、口頭でしても効力を生じる」が不適切です。民法第472条の4第3項は、担保権の移転の規定を、債務者が免れる債務の保証をした者がある場合に準用し、同条第4項は、その保証人の承諾は書面でしなければ効力を生じないと定めています。第5項により、承諾を電磁的記録でしたときは書面でしたものとみなされます。「担保権を、長男Bが負担する債務に移すことができる」は第1項本文のとおりです。「その担保権の設定者の承諾を得なければならない」は第1項ただし書のとおりです。「あらかじめ又は免責的債務引受と同時に、長男Bに対してする意思表示」は第2項のとおりです。保証を引受人の債務に移すには、保証人の書面(又は電磁的記録)による承諾が要る点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第472条の4

関連キーワード: 免責的債務引受・担保の移転・保証人の承諾・書面

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