銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 融資・担保・保証と相続 練習問題 第4問: 金融機関に借入金を残して死亡したAさんについて、相続人のあることが明らかでない。この場合の相続財産の清算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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上級推定正答率 約 36%
金融機関に借入金を残して死亡したAさんについて、相続人のあることが明らかでない。この場合の相続財産の清算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. Aさんに貸付をしていた金融機関は、利害関係人に当たらないため、自ら家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を請求することはできない。
「利害関係人に当たらないため、自ら家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を請求することはできない」が不適切です。民法第952条第1項は、家庭裁判所は利害関係人又は検察官の請求によって相続財産の清算人を選任すると定めており、裁判所の手続案内も申立人の例に被相続人の債権者を挙げています。貸付をしていた金融機関は利害関係人として申し立てられます。「6か月を下ることができない」は第952条第2項のとおりです。「2か月以上の期間を定めて」公告する記述は第957条第1項のとおりで、その期間は相続人の権利主張の期間内に満了させます。「期間の満了後3か月以内」の分与の請求は第958条の2第2項のとおりです。回収を図る債権者が自ら清算人の選任を申し立てられる点と、6か月・2か月・3か月の期間の違いを押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第952条・第957条第1項・第958条の2
関連キーワード: 相続財産の清算人・相続人不存在・利害関係人・特別縁故者
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