銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 融資・担保・保証と相続 練習問題 第2問: 個人根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約で、保証人が法人でないもの)の元本の確定と相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはど
この科目 –/6 解いた
中級推定正答率 約 66%
個人根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約で、保証人が法人でないもの)の元本の確定と相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 保証人が死亡すると主たる債務の元本が確定し、保証人の相続人は確定後に生じた主たる債務の元本については保証しない。
「保証人が死亡すると主たる債務の元本が確定し」が適切です。民法第465条の4第1項は、個人根保証契約の主たる債務の元本が確定する場合として、保証人の財産への強制執行等の申立て(第1号)、保証人の破産手続開始の決定(第2号)、主たる債務者又は保証人の死亡(第3号)を掲げています。保証人の相続人は、相続開始の時に確定した元本と利息等について、極度額の範囲で保証債務を承継し、確定後に生じた元本は保証しません(第896条・第465条の2第1項)。「確定後に生じた主たる債務の元本も」保証するとする記述は、保証の対象が確定の時までに生じた元本に限られることに反します。「主たる債務者が死亡しても」確定しないとする記述は、第3号が主たる債務者の死亡も確定事由としていることに反します。「破産手続開始の決定を受けても」確定しないとする記述は、第2号に反します。死亡による確定は、主たる債務者と保証人のどちらが死亡した場合にも生じる点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 民法第465条の4第1項・第896条
関連キーワード: 個人根保証契約・元本の確定・保証人の死亡・保証債務の相続
広告
広告