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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 融資・担保・保証と相続 練習問題 第1問: 被相続人Aさんは金融機関からの借入金を残して死亡し、相続人は長男Bと二男Cの2人である。Aさんは遺言で相続分の指定をしていた。Aさんの借入債務に対する金融機関の

この科目 –/6 解いた
中級

被相続人Aさんは金融機関からの借入金を残して死亡し、相続人は長男Bと二男Cの2人である。Aさんは遺言で相続分の指定をしていた。Aさんの借入債務に対する金融機関の権利の行使に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 金融機関は、指定された相続分に応じた債務の承継を承認していない限り、長男Bと二男Cに対し、法定相続分に応じて権利を行使することができる。

「承認していない限り、法定相続分に応じて権利を行使することができる」が適切です。民法第902条の2は、相続分の指定がされた場合でも、相続債権者は各共同相続人に対し法定相続分(第900条・第901条で算定した相続分)に応じて権利を行使できるとし、ただし債権者が共同相続人の一人に指定相続分に応じた債務の承継を承認したときはこの限りでないと定めています。「指定された相続分に応じてしか権利を行使することができない」は、債権者が関与しない遺言で債権者の権利が狭められるとした点が誤りです。「それぞれ全額について支払義務を負い」は、各共同相続人は相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する(第899条)ことに反します。「承認した後でも、法定相続分に応じた請求に改めることができる」は、第902条の2ただし書に反します。債権者の関与しない遺言で債権者が不利にならないよう、法定相続分での請求が原則になる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第899条・第902条の2

関連キーワード: 相続分の指定・相続債務・法定相続分・債権者の権利行使

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