銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続税の仕組みと計算 練習問題 第4問: 相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 59%
相続税額の2割加算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 被相続人の養子となった孫は、代襲相続人でなくても、一親等の血族として2割加算の対象外となる。
「被相続人の養子となった孫は、代襲相続人でなくても、一親等の血族として2割加算の対象外となる」が不適切です。相続税法第18条第1項は、一親等の血族(代襲して相続人となった直系卑属を含む)と配偶者以外の者の相続税額に100分の20を加算すると定め、同条第2項は、被相続人の直系卑属が養子となっている場合を一親等の血族に含まないとしています。ただし、代襲して相続人となっている場合は除かれます。兄弟姉妹は一親等の血族でも配偶者でもないため加算の対象です。代襲して相続人となった孫と配偶者は、同条第1項により加算の対象外です。養子であっても、代襲相続人でない孫養子は加算される点を押さえましょう(国税庁タックスアンサーNo.4157)。
根拠・参照資料: 相続税法第18条
関連キーワード: 2割加算・孫養子・代襲相続人・一親等の血族
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