銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続税の仕組みと計算 練習問題 第3問: 相続税の課税価格の計算における債務控除と葬式費用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
この科目 –/9 解いた
中級推定正答率 約 52%
相続税の課税価格の計算における債務控除と葬式費用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 被相続人が生前に購入した墓所や仏壇の未払代金は、相続税の計算上、債務として控除することができない。
「墓所や仏壇の未払代金は、相続税の計算上、債務として控除することができない」が適切です。墓所・祭具などは相続税法第12条第1項第2号の非課税財産で、同法第13条第3項はその取得のために生じた債務を控除金額に算入しないと定めています(国税庁タックスアンサーNo.4126)。香典返しの費用と、初七日など法事の費用は、国税庁タックスアンサーNo.4129で葬式費用に含まれないものとされています。債務控除は同法第13条第1項の括弧書きにより相続と包括遺贈・相続人に対する遺贈で取得した者に限られ、特定の財産の遺贈だけを受けた相続人でない者は控除を受けられません。非課税財産の未払代金は、財産も債務も課税価格に入らないと整理しましょう。
根拠・参照資料: 相続税法第13条
関連キーワード: 債務控除・葬式費用・非課税財産・包括受遺者
広告
広告