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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第6問: 失踪の宣告と相続の開始について、最も適切なものはどれか。

この科目 –/7 解いた
初級

失踪の宣告と相続の開始について、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 普通失踪では、7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされ、その時に相続が開始する。

「普通失踪では、7年の期間が満了した時に死亡したものとみなされ、その時に相続が開始する」が適切です。民法第30条第1項は生死が7年間明らかでない不在者について失踪の宣告を認め、第31条はその者を期間が満了した時に死亡したものとみなします。相続は死亡によって開始するため(第882条)、その時が相続開始の時です。「審判が確定した時に死亡したものとみなす」は、死亡とみなす時期を取り違えています。危難失踪で「危難に遭遇した時から1年を経過した時」とするのも誤りで、第31条は危難が去った時に死亡したものとみなします。相続が開始する場所を「相続人の住所」とするのは誤りで、第883条は被相続人の住所としています。普通失踪は期間満了の時、危難失踪は危難が去った時と区別しましょう。

根拠・参照資料: 民法第30条・第31条・第882条・第883条

関連キーワード: 失踪の宣告・相続の開始・危難失踪

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