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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第5問: 養子の相続上の地位について、最も適切なものはどれか。

この科目 –/7 解いた
中級

養子の相続上の地位について、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 普通養子は、養親と実父母の双方の相続人となり得る。

「普通養子は、養親と実父母の双方の相続人となり得る」が適切です。民法第809条により養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し、実方の父母との親族関係が終了するのは第817条の9の特別養子縁組の場合なので、普通養子は実父母の子としての相続権も失いません。普通養子の相続分を実子の2分の1とするのは誤りで、養子も嫡出子として扱われ、子が数人あるときの各自の相続分は相等しいとする第900条第4号が適用されます。特別養子が親族関係の終了後も実父母の相続人となるとするのは、第817条の9に反します。養子の数を1人に限るのは、相続税法第15条第2項が基礎控除の計算に使う「相続人の数」に算入する養子の数の扱いで、民法上の相続人の範囲に人数の制限はありません。民法と相続税法を混同しないようにしましょう。

根拠・参照資料: 民法第809条・第817条の9・第900条第4号、相続税法第15条第2項

関連キーワード: 普通養子・特別養子・嫡出子の身分・相続人の数

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