銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続の開始と相続人 練習問題 第3問: 相続欠格と推定相続人の廃除について、最も不適切なものはどれか。
この科目 –/7 解いた
中級推定正答率 約 59%
相続欠格と推定相続人の廃除について、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 被相続人に対して虐待をした兄弟姉妹である推定相続人についても、被相続人は家庭裁判所に廃除を請求することができる。
「虐待をした兄弟姉妹である推定相続人についても廃除を請求できる」が不適切です。民法第892条で廃除を請求できるのは「遺留分を有する推定相続人」に限られ、第1042条第1項により兄弟姉妹には遺留分がないため、兄弟姉妹は廃除の対象になりません。相続に関する遺言書を偽造・隠匿した者が相続人となれないのは、欠格事由を定めた第891条第5号のとおりです。遺留分を有する推定相続人に著しい非行があったときに被相続人が家庭裁判所に廃除を請求できるのは、第892条のとおりです。遺言による廃除では、遺言執行者が遺言の効力が生じた後に遅滞なく請求し、廃除は被相続人の死亡の時にさかのぼって効力を生じます(第893条)。欠格は第891条の事由に当たれば相続人となれず、廃除は家庭裁判所への請求を経る点も区別しましょう。
根拠・参照資料: 民法第891条第5号・第892条・第893条・第1042条第1項
関連キーワード: 相続欠格・推定相続人の廃除・遺留分・遺言執行者
広告
広告