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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第8問: Aさんが死亡した。Aの家族は妻Bと子C・D・Eである。CはAより先に死亡しており、Cには子F・Gがいる。Dは家庭裁判所に相続の放棄を申述し、受理された。この場合

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中級

Aさんが死亡した。Aの家族は妻Bと子C・D・Eである。CはAより先に死亡しており、Cには子F・Gがいる。Dは家庭裁判所に相続の放棄を申述し、受理された。この場合、Fの法定相続分として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 8分の1

Fの法定相続分は「8分の1」です。相続を放棄したDは初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法第939条)ので、子の側の相続人はCの系統とEの2つです。Aより先に死亡したCの子F・Gは代襲して相続人となり(第887条第2項)、配偶者と子の相続分は各2分の1(第900条第1号)、子の分をCの系統とEで等分して各4分の1、これをF・Gで等分します(第901条第1項・第900条第4号)。よって1/2×1/2×1/2=1/8です。「12分の1」は放棄したDを数に入れた値、「4分の1」はFがCの分を1人で受けるとした値、「6分の1」はDを数に入れたうえFがCの分を1人で受けるとした値です。相続の放棄は代襲の原因にならない点にも注意しましょう。

根拠・参照資料: 民法第887条第2項・第900条・第901条・第939条

関連キーワード: 代襲相続・相続の放棄・法定相続分

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