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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第5問: 特別寄与料に関する次の文章の空欄(A)(B)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 特別寄与料の支払について当事者間に協議が調わないときは、特

この科目 –/8 解いた
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特別寄与料に関する次の文章の空欄(A)(B)にあてはまる語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。 特別寄与料の支払について当事者間に協議が調わないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から(A)を経過したとき、または相続開始の時から(B)を経過したときは、この請求をすることができない。

解答と解説を先に見る

正解: 1. A 6か月/B 1年

正しい組合せは「A 6か月/B 1年」です。民法第1050条第2項ただし書は、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年を経過したときは家庭裁判所への請求ができないと定めています。「A 3か月」は相続の承認・放棄の熟慮期間(第915条第1項)、「B 10年」は期間経過後の遺産分割で特別受益・寄与分の規定が原則として適用されなくなる期間(第904条の3)との混同です。「A 1年/B 10年」は遺留分侵害額請求権の期間(第1048条)、「A 5年/B 20年」は相続回復請求権の期間(第884条)です。似た期間の制度を並べて整理し、特別寄与料の期間が特に短いことを押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第1050条第2項

関連キーワード: 特別寄与料・特別寄与者・請求期間

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