銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第4問: 寄与分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 62%
寄与分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 寄与分は、被相続人が相続開始の時に有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
適切なのは「寄与分は…遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」です。民法第904条の2第3項のとおりで、遺贈は寄与分より優先します。「子の配偶者…寄与分を主張して」は誤りで、寄与分を主張できるのは共同相続人に限られ(同条第1項)、相続人でない親族は第1050条の特別寄与料を相続人に請求する仕組みです。「遺贈の額を減らすことができる」は、第3項の上限があるため寄与分で遺贈を減らすことはできず誤りです。「家庭裁判所が寄与分を定めることはできない」は、同条第2項により協議が調わないときは寄与をした者の請求で家庭裁判所が定めるので誤りです。寄与分と特別寄与料の主体の違いを区別しましょう。
根拠・参照資料: 民法第904条の2・第1050条
関連キーワード: 寄与分・特別寄与料・遺贈
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