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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第3問: 父Aが死亡した。Aの妻はすでに死亡しており、相続人は子X・Y・Zの3人である。Aが相続開始の時に有した財産は6,000万円で、このうち600万円は遺言によりYに

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父Aが死亡した。Aの妻はすでに死亡しており、相続人は子X・Y・Zの3人である。Aが相続開始の時に有した財産は6,000万円で、このうち600万円は遺言によりYに遺贈された。また、XはAの生前に生計の資本として住宅購入資金1,200万円の贈与を受けている(相続開始時の価額に換算しても1,200万円とする)。持戻し免除の意思表示はなく、遺産分割は相続開始の1年後に行う。このとき、Xの具体的相続分の額として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 1,200万円

Xの具体的相続分は「1,200万円」です。民法第903条第1項により、相続開始時の財産6,000万円に生計の資本としての贈与1,200万円を加えた7,200万円を相続財産とみなし、各人の相続分は7,200万円×1/3=2,400万円、Xはここから贈与1,200万円を控除して1,200万円となります。遺贈の600万円は相続開始時の財産6,000万円に含まれているので加算しません(Yは2,400万円−600万円=1,800万円)。「2,000万円」は持戻しをせず6,000万円を3等分した値、「800万円」は贈与を加えずに2,000万円から控除した値、「1,400万円」は遺贈600万円も加算した値です。加えるのは贈与だけで、遺贈は加えないことを押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第903条第1項

関連キーワード: 特別受益・具体的相続分・持戻し・遺贈

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