銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第2問: 特別受益者の相続分(持戻し)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 53%
特別受益者の相続分(持戻し)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 婚姻期間が10年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方に居住の用に供する建物を贈与したときは、持戻し免除の意思を表示したものと推定される。
不適切なのは「婚姻期間が10年以上の夫婦の一方である被相続人が…推定される」です。民法第903条第4項が持戻し免除の意思表示を推定するのは、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他方に居住の用に供する建物またはその敷地を遺贈・贈与したときです。「婚姻もしくは養子縁組のため…贈与の価額を控除する」は同条第1項のとおりで、持ち戻す贈与は婚姻・養子縁組のためか生計の資本としてのものに限られます。「相続分の価額に等しいか、これを超えるとき」は同条第2項、「異なった意思を表示したとき」は同条第3項のとおりです。持戻しの対象はすべての贈与ではない点にも注意しましょう。
根拠・参照資料: 民法第903条
関連キーワード: 特別受益・持戻し・持戻し免除の推定・婚姻期間20年
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