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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続分・遺産分割・承認と放棄 練習問題 第1問: Aさんが死亡した。相続人は妻B、兄C(Aと父母の双方を同じくする)、妹D(Aと父のみを同じくする)の3人である。Aに子はなく、Aの直系尊属はすでに全員死亡してい

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中級

Aさんが死亡した。相続人は妻B、兄C(Aと父母の双方を同じくする)、妹D(Aと父のみを同じくする)の3人である。Aに子はなく、Aの直系尊属はすでに全員死亡している。遺産4,800万円を法定相続分どおりに分けるとき、妹Dの取得額として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 400万円

妹Dの取得額は「400万円」です。民法第900条第3号により、配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹の分は4,800万円×1/4=1,200万円で、同条第4号ただし書により父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1なので、C:D=2:1となり、D=1,200万円×1/3=400万円です。「600万円」はCとDを均等に分けた値、「800万円」は兄Cの取得額と取り違えた値、「1,200万円」は兄弟姉妹全体の取り分をDが受けるとした値です。半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹の2分の1という比で分けることを押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第900条

関連キーワード: 法定相続分・兄弟姉妹・半血・配偶者

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