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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続預金と相続手続 練習問題 第8問: 家庭裁判所による預貯金債権の仮分割の仮処分(家事事件手続法第200条第3項)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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家庭裁判所による預貯金債権の仮分割の仮処分(家事事件手続法第200条第3項)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. この仮処分は、遺産分割の審判や調停の申立てがされていない段階でも、申し立てることができる。

「申立てがされていない段階でも申し立てることができる」が不適切です。家事事件手続法第200条第3項は、遺産分割の審判または調停の申立てがあった場合に、相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支弁などの事情で預貯金債権を行使する必要があると認めるときは、申立てにより、特定の預貯金債権の全部または一部を仮に取得させることができると定めています。同項ただし書により、他の共同相続人の利益を害するときは認められません。この仮取得には民法第909条の2の150万円のような上限は無く、全国銀行協会の案内も、払戻しができる額を家庭裁判所が仮取得を認めた金額としています。審判や調停の申立てが前提である点が、家庭裁判所の判断を経ない払戻し制度との違いです。

根拠・参照資料: 家事事件手続法第200条第3項

関連キーワード: 仮分割の仮処分・家事事件手続法第200条・預貯金債権

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