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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続預金と相続手続 練習問題 第7問: Aさんが死亡し、相続人は妻Bと、いずれも未成年の長男C・長女Dの3人である。BはC・Dの親権者であり、B・C・Dで遺産分割協議をしようとしている。この場合の説明

この科目 –/8 解いた
中級

Aさんが死亡し、相続人は妻Bと、いずれも未成年の長男C・長女Dの3人である。BはC・Dの親権者であり、B・C・Dで遺産分割協議をしようとしている。この場合の説明として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Bは、C・Dのそれぞれについて、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。

「C・Dのそれぞれについて特別代理人の選任を請求しなければならない」が適切です。民法第826条第1項は、親権者とその子の利益が相反する行為について、子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければならないとし、裁判所の手続案内も、父の死亡後に母と未成年の子が行う遺産分割協議をその例に挙げています。同条第2項は、親権に服する子どうしの利益が相反する行為でも特別代理人を要するとし、第108条は同一の法律行為で当事者双方の代理人となることを原則として無権代理とみなしています。そのため、Bが代理できる、書面で約束すれば不要、1人の特別代理人が双方を代理できるという記述はいずれも誤りです。遺産分割協議では子ごとに特別代理人が必要と押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第108条第1項・第826条

関連キーワード: 特別代理人・利益相反行為・未成年者・遺産分割協議

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