銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続預金と相続手続 練習問題 第6問: 相続による預金債権の承継と対抗要件(民法第899条の2)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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上級推定正答率 約 45%
相続による預金債権の承継と対抗要件(民法第899条の2)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 1. 法定相続分を超えて預金債権を承継した相続人が、遺言の内容を明らかにして金融機関に通知すれば、相続人全員の通知とみなされる。
「法定相続分を超えて預金債権を承継した相続人が…通知すれば、相続人全員の通知とみなされる」が適切です。民法第899条の2第2項は、法定相続分を超えて債権を承継した共同相続人が、遺言の内容(遺産分割による場合はその内容)を明らかにして債務者に承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が通知をしたものとみなすと定めています。同条第1項は、相続による承継は遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分は対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないとしているので、「対抗要件を備えずに対抗できる」と「遺言による承継には適用されない」は誤りです。第2項により承継した相続人が単独で通知できるので、「全員が共同でしなければ」も誤りです。
根拠・参照資料: 民法第899条の2
関連キーワード: 対抗要件・法定相続分・承継の通知
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