銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続預金と相続手続 練習問題 第5問: 被相続人名義の預金口座の取引経過の開示について、判例に照らし、最も適切なものはどれか。
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被相続人名義の預金口座の取引経過の開示について、判例に照らし、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. 共同相続人の一人は、他の相続人全員の同意がなくても、単独で取引経過の開示を求められる。
「全員の同意がなくても、単独で取引経過の開示を求められる」が適切です。最高裁判所の判例は、金融機関は預金契約に基づき預金者の求めに応じて取引経過を開示すべき義務を負うとしたうえで、預金者が死亡した場合、共同相続人の一人は、共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の口座の取引経過の開示を単独で求めることができ、他の共同相続人全員の同意がないことはその妨げにならないと判断しました。したがって、全員の同意を必要とする記述、金融機関に開示義務がないとする記述、遺言執行者に限るとする記述はいずれも誤りです。開示の請求は、預金債権の取得とは別の、預金契約上の地位に基づく権利である点がポイントです。
関連キーワード: 取引経過の開示・共同相続人・預金契約上の地位
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