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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続預金と相続手続 練習問題 第2問: 遺産分割前の相続預金の払戻し制度(民法第909条の2)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

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遺産分割前の相続預金の払戻し制度(民法第909条の2)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. この制度で払い戻された預金は、後の遺産分割では考慮されず、払戻しを受けた相続人が自己の相続分とは別に取得する。

「後の遺産分割では考慮されず…別に取得する」が不適切です。民法第909条の2後段は、この制度で権利を行使した預貯金債権は、その相続人が遺産の一部の分割により取得したものとみなすと定めており、後の遺産分割で調整されます。同条前段は、各共同相続人が相続開始の時の債権額の3分の1に法定相続分を掛けた額(金融機関ごとに150万円が上限)について単独で権利を行使できるとしているので、「同意がなくても単独で」と「相続開始の時の債権額を基準」は適切です。必要書類について全国銀行協会の案内は、本人確認書類のほか、被相続人の除籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本等、払戻しを希望する者の印鑑証明書を概ね挙げ、金融機関により異なるとしています。払い戻した分は遺産の一部の取得として扱われる点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 民法第909条の2

関連キーワード: 遺産分割前の払戻し・遺産の一部の分割・必要書類

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