銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 相続預金と相続手続 練習問題 第1問: Aさんが死亡した。相続人は妻B、長男C、長女Dの3人である。 Aさん名義の預金は、甲銀行X支店の普通預金900万円と、甲銀行Y支店の普通預金1,800万円(いず
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上級推定正答率 約 30%
Aさんが死亡した。相続人は妻B、長男C、長女Dの3人である。 Aさん名義の預金は、甲銀行X支店の普通預金900万円と、甲銀行Y支店の普通預金1,800万円(いずれも相続開始時の残高)である。 遺言はなく、遺産分割協議はまだ成立していない。 長男Cが、遺産分割前の相続預金の払戻し制度(民法第909条の2)により、家庭裁判所の判断を経ずに甲銀行から単独で払戻しを受けることができる額の上限(2口座の合計)として、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 150万円
「150万円」が適切です。民法第909条の2により、各共同相続人は、相続開始時の預貯金債権の額に3分の1と自分の法定相続分を掛けた額までは単独で払戻しを受けられますが、同じ金融機関(複数の支店を含む)からは法務省令で定める150万円が上限です。Cの法定相続分は2分の1×2分の1=4分の1なので、X支店は900万円×3分の1×4分の1=75万円、Y支店は1,800万円×3分の1×4分の1=150万円で合計225万円となりますが、どちらも甲銀行なので150万円が限度です。「225万円」は金融機関ごとの上限を忘れた値、「75万円」はX支店だけで計算した値、「675万円」は2,700万円×4分の1で3分の1を掛け忘れた値です。上限は口座ごとではなく金融機関ごとに働く点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 民法第900条・第909条の2
関連キーワード: 遺産分割前の払戻し・150万円・法定相続分・民法第909条の2
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