銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第7問: 相続土地国庫帰属制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 66%
相続土地国庫帰属制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 建物が存する土地であっても、負担金を納付すれば、国庫への帰属の承認申請をすることができる。
「建物が存する土地であっても…承認申請をすることができる」が不適切です。相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条第3項第1号により、建物の存する土地は承認申請をすることができません。承認申請ができるのは、相続等により土地の所有権の全部又は一部を取得した所有者です(第2条第1項)。共有地は共有者の全員が共同して行うときに限り申請でき(同条第2項)、承認後は10年分の標準的な管理費用を考慮して算定された負担金を、額の通知を受けた日から30日以内に納付しないと承認は効力を失います(第10条第1項・第3項)。負担金を納付すれば申請できない土地の要件が緩むわけではない点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第2条・第10条
関連キーワード: 相続土地国庫帰属制度・承認申請・負担金
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