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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第4問: 任意後見契約に関する法律の規定について、最も不適切なものはどれか。

この科目 –/8 解いた
中級

任意後見契約に関する法律の規定について、最も不適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 任意後見契約は、本人と任意後見受任者が署名押印した私文書で締結すれば足りる。

「署名押印した私文書で締結すれば足りる」が不適切です。任意後見契約に関する法律第3条により、任意後見契約は法務省令で定める様式の公正証書によってしなければなりません。第2条第1号のとおり、任意後見契約は事理弁識能力が不十分な状況での生活・療養看護・財産管理の事務を委託して代理権を与える委任契約で、任意後見監督人が選任された時から効力を生ずる旨の定めのあるものです。契約が登記されていて本人の能力が不十分な状況にあるとき、家庭裁判所は本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者の請求で任意後見監督人を選任します(第4条第1項。本人が未成年者であるときなどは例外)。本人以外の請求による選任には、本人が意思を表示できない場合を除き本人の同意が要ります(同条第3項)。

根拠・参照資料: 任意後見契約に関する法律第2条・第3条・第4条

関連キーワード: 任意後見契約・公正証書・任意後見監督人

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