銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第3問: 成年後見制度と後見制度支援信託に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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中級推定正答率 約 65%
成年後見制度と後見制度支援信託に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
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正解: 2. 成年後見人が本人に代わって本人の居住用建物を売却するときは、家庭裁判所の許可は要らない。
「居住用建物を売却するときは、家庭裁判所の許可は要らない」が不適切です。民法第859条の3により、成年後見人が成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地を売却・賃貸し、抵当権を設定するなどの処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。後見開始の審判は本人・配偶者・四親等内の親族などの請求によってされ(第7条)、家庭裁判所は審判の際に職権で成年後見人を選任し、本人の心身の状態や財産の状況などを考慮します(第843条第1項・第4項)。後見制度支援信託は、信託協会の解説のとおり、通常使わない金銭を信託し、契約の締結や一時金の交付が家庭裁判所の指示書にもとづいて行われます。居住用不動産の処分は本人の生活への影響が大きいため許可が要ると覚えましょう。
根拠・参照資料: 民法第7条・第843条・第859条の3
関連キーワード: 成年後見・居住用不動産・家庭裁判所の許可・後見制度支援信託
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