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銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第2問: 生命保険契約の保険金受取人の変更に関する保険法の規定について、最も適切なものはどれか。

この科目 –/8 解いた
中級

生命保険契約の保険金受取人の変更に関する保険法の規定について、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 遺言による保険金受取人の変更は、遺言の効力発生後に保険契約者の相続人が保険者に通知しなければ、保険者に対抗できない。

「遺言の効力発生後に保険契約者の相続人が保険者に通知しなければ、保険者に対抗できない」が適切です。保険法第44条は、保険金受取人の変更は遺言によってもすることができるとし(第1項)、その変更は遺言が効力を生じた後に保険契約者の相続人が保険者に通知しなければ保険者に対抗できないと定めています(第2項)。「保険事故が発生した後であっても」は誤りで、変更できるのは保険事故が発生するまでです(第43条第1項)。「新たに保険金受取人となる者に対してする」も誤りで、変更は保険者に対する意思表示によってします(同条第2項)。「被保険者の同意がなくても、その効力を生ずる」も誤りで、死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません(第45条)。遺言で受取人を変えるときは、相続人から保険会社への通知が要る点を押さえましょう。

根拠・参照資料: 保険法第43条・第44条・第45条

関連キーワード: 保険金受取人の変更・遺言・保険法・生命保険

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