銀行業務検定試験 相続アドバイザー3級 生前対策と周辺知識 練習問題 第1問: 信託銀行等が取り扱う「遺言信託」の一般的な内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
この科目 –/8 解いた
中級推定正答率 約 55%
信託銀行等が取り扱う「遺言信託」の一般的な内容に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 遺言信託では一般に、信託銀行等が保管を受け付ける遺言は、原則として公正証書遺言とされている。
「保管を受け付ける遺言は、原則として公正証書遺言とされている」が適切です。信託協会の解説によれば、遺言信託は信託銀行等が遺言書作成の相談から遺言書の保管、遺言の執行までを引き受けるサービスで、保管は原則として公正証書遺言のみを受け付け、自筆証書遺言など公正証書遺言以外の形式は原則として預からないとされています。「死亡後に家庭裁判所が信託銀行等を遺言執行者に選任する」は誤りで、遺言者が公証役場で公正証書を作成する際に、遺言により信託銀行等を遺言執行者に指定しておきます。「信託銀行等は執行に関与しない」も誤りで、相続開始後は遺言執行者に指定された信託銀行等が遺言を執行します。「職員が証人として立ち会うことはない」も誤りで、依頼があれば職員が証人として立ち会うこともあるとされています。取扱いの細部は各社で異なるため、実際の条件は各社の案内で確かめましょう。
関連キーワード: 遺言信託・公正証書遺言・遺言執行者・信託銀行
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