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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 贈与税と生前贈与の対策 練習問題 第10問: 長男C(2026年1月1日時点で35歳)は、2026年7月1日に父Aさんから土地を2,000万円で買い取った。この土地の通常の取引価額は5,000万円、路線価に

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長男C(2026年1月1日時点で35歳)は、2026年7月1日に父Aさんから土地を2,000万円で買い取った。この土地の通常の取引価額は5,000万円、路線価による相続税評価額は4,000万円である。この売買は著しく低い価額の対価による譲渡に当たるものとし、長男Cは2026年中にほかの贈与を受けておらず、相続時精算課税は選択していない。この売買による長男Cの2026年分の贈与税額として、最も適切なものはどれか。なお、基礎控除額は110万円とし、税率は次の速算表(抜粋)による。 【一般税率】1,500万円超3,000万円以下:50%、控除額250万円 【特例税率】1,500万円超3,000万円以下:45%、控除額265万円

解答と解説を先に見る

正解: 4. 1,035万5,000円

「1,035万5,000円」が適切です。相続税法第7条は、著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合、その対価と時価との差額に相当する金額を、譲渡した者から贈与により取得したものとみなすと定めています。国税庁は、土地の時価は通常の取引価額に相当する金額としています(タックスアンサーNo.4423。根拠に平成元年の個別通達(平元直評5外)を挙げています)。差額は5,000万円-2,000万円=3,000万円、基礎控除後は3,000万円-110万円=2,890万円です。長男Cは18歳以上で父からの贈与とみなされるため特例税率を当て、2,890万円×45%-265万円=1,035万5,000円です。「585万5,000円」は路線価との差額2,000万円で計算した額(1,890万円×45%-265万円)です。「1,195万円」は一般税率で計算した額(2,890万円×50%-250万円)です。「0円」は親子間の売買なら対象外とした額ですが、第7条は当事者の関係で適用を分けていません。親族間で不動産を売買するときは、通常の取引価額を確かめてから対価を決めるよう助言します。

根拠・参照資料: 相続税法第7条、租税特別措置法第70条の2の4・第70条の2の5第1項

関連キーワード: 低額譲受・みなし贈与・通常の取引価額・特例税率

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