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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 贈与税と生前贈与の対策 練習問題 第9問: 父Aさん(2026年1月1日時点で62歳)は、2026年8月3日に、長男C(同日時点で30歳、前年の合計所得金額500万円)が金融機関と結んだ結婚・子育て資金管

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父Aさん(2026年1月1日時点で62歳)は、2026年8月3日に、長男C(同日時点で30歳、前年の合計所得金額500万円)が金融機関と結んだ結婚・子育て資金管理契約に基づき1,000万円を拠出し、長男Cは直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税の適用を受けた。長男Cはその後、結婚に際して支出する費用400万円と出産・育児の費用200万円の払出しを受け、いずれも結婚・子育て資金の支出として確認・記録された。Aさんは契約の終了前の2027年5月10日に死亡した。結婚・子育て資金の一括贈与はAさんからの1件だけである。Aさんの死亡に伴う長男Cの課税に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 管理残額500万円を、長男CがAさんから相続により取得したものとみなして相続税が課される

「管理残額500万円を、長男CがAさんから相続により取得したものとみなして相続税が課される」が適切です。租税特別措置法第70条の2の3第12項第2号は、契約期間中に贈与者が死亡したときは、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に際して支出する費用は300万円を限度)を控除した残額(管理残額)を、受贈者が贈与者から相続により取得したものとみなすと定めています。支出額は結婚の費用400万円のうち300万円と出産・育児の200万円の合計500万円で、管理残額は1,000万円-500万円=500万円です(贈与者はAさん1人なので、租税特別措置法施行令第40条の4の4第24項の割合は1です)。「400万円」の肢は結婚の費用を限度なしで差し引いています。「贈与税の課税価格に…算入」の肢は、50歳到達などで契約が終了したときの扱い(同法第70条の2の3第14項。残額は一般贈与財産とみなされる)と混同しています。「50歳に達して契約が終了するまで課税されない」の肢は、贈与者の死亡で管理残額が相続税の対象になる点を見落としています。拠出の前に、贈与者が亡くなったときの残額の扱いを贈与者と受贈者に説明しておきます。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第70条の2の3第1項・第2項・第12項・第13項・第14項、租税特別措置法施行令第40条の4の4第24項

関連キーワード: 結婚・子育て資金・管理残額・贈与者の死亡・みなし相続

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