メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 贈与税と生前贈与の対策 練習問題 第8問: 祖父Aさんは、大学生の孫D(2026年5月20日時点で20歳、前年の合計所得金額0円)の教育資金を援助するため、2026年5月20日に孫Dが金融機関と新たに教育

この科目 –/10 解いた
中級

祖父Aさんは、大学生の孫D(2026年5月20日時点で20歳、前年の合計所得金額0円)の教育資金を援助するため、2026年5月20日に孫Dが金融機関と新たに教育資金管理契約を結び、Aさんがその契約に基づいて1,500万円を拠出する方法を検討している。Aさんから孫Dへのこれまでの贈与はない。この援助に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. Aさんが孫Dの教育費を必要な都度支払えば、通常必要な額は贈与税の課税価格に算入されない

「Aさんが孫Dの教育費を必要な都度支払えば、…算入されない」が適切です。相続税法第21条の3第1項第2号は、扶養義務者相互間で生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものを、贈与税の課税価格に算入しないと定めています。祖父と孫は直系血族で、同法第1条の2の扶養義務者に当たります。一方、租税特別措置法第70条の2の2の教育資金の一括贈与の非課税は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの拠出に限られ、国税庁も令和8年4月1日以後は適用を受けられないと案内しています。2026年5月20日の新たな拠出1,500万円は非課税になりません。「2026年中に締結した契約」の肢は期限を暦年で考えた誤りです。「令和9年3月31日まで延長」の肢は、結婚・子育て資金の一括贈与の期限と取り違えています。「まとめて贈与し…預金しても」の肢は誤りで、国税庁は、非課税は必要な都度直接充てるものに限られ、預金した場合は贈与税がかかると案内しています。一括贈与の新規の適用が終わった後は、都度の負担や暦年贈与などの方法を比べて提案します。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第70条の2の2第1項、相続税法第1条の2・第21条の3第1項第2号

関連キーワード: 教育資金の一括贈与・適用期限・扶養義務者・非課税財産

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR過去の試験問題と解説 (2026年度受験用)

銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 問題解説集 2026年度受験用

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)

模試 (25問)

本試験の択一式と同じ問題数で、8分野を通して解く

本試験の四答択一式と同じ25問を、60%の目安で8分野を混ぜて解きます。記述式は含まず、90分の時間と分野の配分はぴよパスの設定です。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック

模試を始める
広告