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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 贈与税と生前贈与の対策 練習問題 第7問: 会社員の長男C(2026年1月1日時点で32歳、2026年分の合計所得金額800万円)は、2026年4月15日に父Aさんから住宅取得等資金として現金1,610万

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会社員の長男C(2026年1月1日時点で32歳、2026年分の合計所得金額800万円)は、2026年4月15日に父Aさんから住宅取得等資金として現金1,610万円の贈与を受け、その全額を充てて2027年3月15日までに床面積90㎡の新築住宅(省エネ等住宅の基準に適合することの証明あり。売主は親族等ではない)を取得し、同日までに居住した。長男Cは過去に住宅取得等資金の非課税の適用を受けたことがなく、2026年中にほかの贈与を受けておらず、相続時精算課税は選択していない。長男Cの2026年分の贈与税額として、最も適切なものはどれか。なお、暦年課税の基礎控除額は110万円とし、税率は特例税率(400万円超600万円以下:20%、控除額30万円/600万円超1,000万円以下:30%、控除額90万円)による。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 70万円

「70万円」が適切です。租税特別措置法第70条の2は、2024年1月1日から2026年12月31日までに直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた特定受贈者(その年1月1日に18歳以上で、合計所得金額2,000万円以下など)について、住宅資金非課税限度額までの金額を贈与税の課税価格に算入しないと定め、限度額は省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円です。非課税とは別に、同法第70条の2の4の基礎控除110万円も差し引けます。1,610万円-1,000万円-110万円=500万円、500万円×20%-30万円=70万円です。「0円」は限度額を1,500万円とした額で、現行の限度額ではありません。「210万円」は省エネ等住宅なのに500万円の限度額を当てた額(1,000万円×30%-90万円)です。「93万円」は基礎控除を併せて使えないとした額(610万円×30%-90万円)です。2026年12月31日までの贈与が対象のため、贈与の時期と翌年3月15日までの取得・居住の期限を合わせて確認します。

根拠・参照資料: 租税特別措置法第70条の2・第70条の2の4・第70条の2の5第1項

関連キーワード: 住宅取得等資金・非課税限度額・省エネ等住宅・特例税率

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