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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 贈与税と生前贈与の対策 練習問題 第6問: Aさんと妻Bさんの婚姻期間は、2025年6月2日時点で25年である。妻Bさんは2025年6月2日にAさんから居住用の土地と家屋(相続税評価額の合計2,500万円

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Aさんと妻Bさんの婚姻期間は、2025年6月2日時点で25年である。妻Bさんは2025年6月2日にAさんから居住用の土地と家屋(相続税評価額の合計2,500万円)の贈与を受けて翌年3月15日までに居住し、2025年分の贈与税の申告で配偶者控除2,000万円の適用を受けた。Aさんは2026年11月16日に死亡し、妻Bさんは相続により財産を取得した。AさんからBさんへのほかの贈与はない。Aさんの相続に係る相続税の計算上、妻Bさんの相続税の課税価格に加算される、この贈与財産の価額として最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 500万円

「500万円」が適切です。2026年11月16日の相続は、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第19条第2項により加算期間が3年となり、2025年6月2日の贈与は相続税法第19条第1項の加算の対象です。ただし同項は特定贈与財産を加算から除き、同条第2項第1号は、相続開始の年の前年以前の贈与で配偶者控除(第21条の6第1項)の適用を受けたときは、控除された金額に相当する部分を特定贈与財産と定めています。したがって2,500万円-2,000万円=500万円を加算します。2025年分の贈与税は(2,500万円-2,000万円-110万円)×20%-25万円=53万円(一般税率)で、この税額は相続税額から控除されます。「0円」は配偶者控除を受けた財産の全体が加算されないとした額です。「2,500万円」は特定贈与財産の除外を見落としています。「390万円」は基礎控除110万円も差し引いていますが、加算期間内の贈与は基礎控除以下の部分も加算します。相続直前の配偶者への贈与でも控除額の部分は加算されない点を、対策の説明で押さえます。

根拠・参照資料: 相続税法第19条第1項・第2項・第21条の6第1項、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第19条第2項

関連キーワード: 配偶者控除・特定贈与財産・生前贈与加算・居住用不動産

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