銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 贈与税と生前贈与の対策 練習問題 第5問: 会社員の長男C(2026年1月1日時点で35歳)は、2026年5月7日に父Aさん(2026年1月1日時点で67歳)から現金500万円、2026年10月1日に母B
会社員の長男C(2026年1月1日時点で35歳)は、2026年5月7日に父Aさん(2026年1月1日時点で67歳)から現金500万円、2026年10月1日に母Bさんから現金300万円の贈与を受けた。長男Cは父Aさんからの贈与についてだけ相続時精算課税選択届出書を期限内に提出し、母Bさんからの贈与は暦年課税による。父Aさんからの贈与は2026年が初めてで、長男Cは2026年中にほかの贈与を受けていない。長男Cの2026年分の贈与税額の合計として、最も適切なものはどれか。なお、相続時精算課税の特別控除額は累計2,500万円、税率は20%とし、暦年課税の基礎控除額は110万円、税率は特例税率(200万円以下:10%/200万円超400万円以下:15%、控除額10万円)による。
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正解: 3. 19万円
「19万円」が適切です。相続時精算課税は届出書を出した贈与者からの贈与にだけ適用されます(相続税法第21条の9)。父Aさんからの500万円は、租税特別措置法第70条の3の2による精算課税の基礎控除110万円を引いた390万円から、相続税法第21条の12の特別控除390万円を差し引いて課税価格0円・贈与税0円となり、特別控除の残りは2,500万円-390万円=2,110万円です。母Bさんからの300万円は暦年課税で、租税特別措置法第70条の2の4の基礎控除110万円を引いた190万円に、18歳以上の子が直系尊属から受けた贈与として特例税率(同法第70条の2の5)10%を当てて19万円です。合計は0円+19万円=19万円です。「35万円」は基礎控除を年に1つだけと考え、母からの300万円に控除を当てなかった額(300万円×15%-10万円)です。「97万円」は特別控除を使わず390万円×20%=78万円を足した額です。「0円」は母からの贈与まで精算課税になるとした額です。精算課税の届出は撤回できない(相続税法第21条の9第6項)ため、贈与者ごとに選ぶ点を説明します。
根拠・参照資料: 相続税法第21条の9・第21条の12・第21条の13、租税特別措置法第70条の2の4・第70条の2の5第1項・第70条の3の2
関連キーワード: 相続時精算課税・暦年課税・基礎控除・特別控除
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