銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 贈与税と生前贈与の対策 練習問題 第4問: 長男C(2024年1月1日時点で40歳)は、2024年7月1日に父Aさん(同日時点で72歳)から現金3,610万円の贈与を受け、相続時精算課税選択届出書を添付し
長男C(2024年1月1日時点で40歳)は、2024年7月1日に父Aさん(同日時点で72歳)から現金3,610万円の贈与を受け、相続時精算課税選択届出書を添付して期限内に贈与税の申告をし、贈与税200万円を納付した。Aさんから長男Cへの贈与はこれだけである。Aさんは2026年9月14日に死亡し、長男Cは相続により財産を取得した。長男Cの相続税額は、相続時精算課税に係る贈与税額を控除する前で80万円である。長男Cの相続税に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 控除しきれない贈与税120万円は、相続税の申告書を提出することにより還付を受けられる
「控除しきれない贈与税120万円は、…還付を受けられる」が適切です。相続税法第21条の15第1項は、相続時精算課税で取得した財産の価額から第21条の11の2第1項の控除をした残額を相続税の課税価格に加算すると定め、租税特別措置法第70条の3の2は、2024年1月1日以後の贈与についてその控除額を110万円とし、同項の控除とみなします。加算額は3,610万円-110万円=3,500万円です。贈与税は(3,500万円-2,500万円)×20%=200万円で、相続税法第21条の15第3項により相続税額から控除されます。同法第33条の2は、控除しきれない金額を申告書に記載したときは還付すると定めているため、80万円から控除しきれない200万円-80万円=120万円が還付の対象です。「3,610万円」の肢は、2024年以後の贈与では基礎控除後の額を加算する点を見落としています。「1,000万円」の肢は特別控除2,500万円まで差し引いていますが、特別控除は贈与税の計算でだけ使います。「翌年以後に受ける贈与の贈与税額から控除」の肢は、第33条の2の還付と取り違えています。精算課税を勧めるときは、相続時の加算額と還付の手続まで説明します。
根拠・参照資料: 相続税法第21条の9・第21条の12・第21条の13・第21条の15第1項・第3項・第33条の2、租税特別措置法第70条の3の2
関連キーワード: 相続時精算課税・贈与税額控除・還付・基礎控除110万円
模試 (25問)
本試験の択一式と同じ問題数で、8分野を通して解く
本試験の四答択一式と同じ25問を、60%の目安で8分野を混ぜて解きます。記述式は含まず、90分の時間と分野の配分はぴよパスの設定です。Premium (月480円)Premium (ご利用中)時間制限つきの実力チェック