銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 贈与税と生前贈与の対策 練習問題 第3問: 会社員の長男C(2026年1月1日時点で30歳)は、2026年中に、父Aさんから現金800万円、叔父F(父Aさんの弟)から現金200万円の贈与を受けた。長男Cは
会社員の長男C(2026年1月1日時点で30歳)は、2026年中に、父Aさんから現金800万円、叔父F(父Aさんの弟)から現金200万円の贈与を受けた。長男Cは2026年中にほかの贈与を受けておらず、相続時精算課税は選択していない。長男Cの2026年分の贈与税額として、最も適切なものはどれか。なお、基礎控除額は110万円とし、税率は次の速算表(抜粋)による。 【一般税率】200万円以下:10%/600万円超1,000万円以下:40%、控除額125万円 【特例税率】200万円以下:10%/600万円超1,000万円以下:30%、控除額90万円
解答と解説を先に見る
正解: 3. 187万8,000円
「187万8,000円」が適切です。租税特別措置法第70条の2の5第1項は、その年1月1日に18歳以上の者が直系尊属から受けた贈与に特例税率を当てると定め、同条第3項は、特例贈与財産と一般贈与財産を同じ年に取得したときは、全体を特例税率で計算した額に特例贈与財産の割合を、全体を一般税率で計算した額に一般贈与財産の割合を掛けて合計すると定めています。基礎控除は同法第70条の2の4により課税価格の合計から110万円を引きます。1,000万円-110万円=890万円、特例税率で890万円×30%-90万円=177万円、177万円×800/1,000=141万6,000円。一般税率で890万円×40%-125万円=231万円、231万円×200/1,000=46万2,000円。合計は187万8,000円です。「220万2,000円」は特例税率の額に叔父分の割合、一般税率の額に父分の割合を掛けた額で、割合を逆にしています。「231万円」は全体を一般税率で計算しています。「126万円」は贈与者ごとに110万円を引いて別々に計算した額ですが、基礎控除は受贈者1人につき年110万円です。贈与者が直系尊属かどうかで税率が分かれるため、贈与者ごとの内訳を確かめます。
根拠・参照資料: 相続税法第21条の7、租税特別措置法第70条の2の4・第70条の2の5第1項・第3項
関連キーワード: 特例税率・一般税率・按分・暦年課税
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