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銀行業務検定試験 相続アドバイザー2級 贈与税と生前贈与の対策 練習問題 第2問: Aさんは2029年6月1日に死亡し、長女Eは相続により財産を取得した。長女EがAさんから受けた暦年課税による贈与(いずれも現金で、非課税の特例の適用はない)は次

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Aさんは2029年6月1日に死亡し、長女Eは相続により財産を取得した。長女EがAさんから受けた暦年課税による贈与(いずれも現金で、非課税の特例の適用はない)は次のとおりである。Aさんの相続に係る相続税の計算上、長女Eの相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額の合計額として、最も適切なものはどれか。 ・2024年3月15日 300万円 ・2025年8月20日 200万円 ・2026年5月11日 400万円 ・2027年7月5日 100万円

解答と解説を先に見る

正解: 1. 900万円

「900万円」が適切です。2027年1月1日から2030年12月31日までの相続では、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第19条第3項により、相続税法第19条第1項の「当該相続の開始前七年以内」を「令和六年一月一日から当該相続の開始の日までの間」と読み替えます。本問の贈与はすべて2024年1月1日以後なので、4回とも加算の対象です。相続税法第19条第1項は、相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産について、その価額の合計額から100万円を控除した残額を加算すると定めています。2029年6月1日の3年前の日は2026年6月1日なので、2027年7月5日の100万円は全額を加算します。それより前の300万円+200万円+400万円=900万円からは100万円を控除して800万円となり、合計は100万円+800万円=900万円です。「1,000万円」は100万円の控除を忘れた額です。「700万円」は贈与1回ごとに100万円を控除した額ですが、控除は合計額から1回だけです。「100万円」は3年以内の贈与だけを加算した額で、延びた期間を見落としています。相続開始日によって加算期間が変わるため、贈与の計画では贈与の日を記録しておきます。

根拠・参照資料: 相続税法第19条第1項、所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)附則第19条第3項

関連キーワード: 生前贈与加算・加算対象期間・100万円控除・暦年課税

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